しらたまが道草を採って食うブログ

私ついていくよ どんな辛い野食の闇の中でさえ

【コンプライアンス報告】河川でのヨシの採取が河川法違反だった件

 

先日河川の護岸に生えているヨシを採取したんですが、これが河川法違反だったことに事後的に気づきました。

採ったのは所詮5本程度の話ではありますが、将来に向けた自戒の意も込めて本記事を起こします。

 

問題の記事↓

 

 

河川法という法律がありまして、不動産関係の仕事をしている方や宅建とか勉強した方は聞いたことがあるかもしれません。この法律に河川での禁止行為が列挙されています。禁止行為といっても、絶対にやるなよという性質のものというより、ちゃんと行政の許可を受けてねというものです。

(そもそも河川ってどこからどこまでを指すねんという点も規定されています。)

今回の私の行為の問題は、ヨシの採取という行為が要許可事項であったということです。

 

 

■ 管理者の許可が必要な行為

・河川の流水の占用(23条)
・河川区域内の土地の占用(24条)
河川区域内の土地における土石・砂・竹木・あし・かや等の採取(25条) ← ヨシの採取はこれに引っかかる(あしとヨシは同じ植物)
・河川区域内における工作物の新改築または除却(26条)
・河川区域内における土地の掘削・盛土・切土など土地の形状の変更、竹木の栽植・伐採(27条)
・河川における竹木の流送又は舟・いかだの通航(28条)
・その他河川の流水の方向、清潔、流量、幅員又は深浅等について河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為(29条)

 

■ 管理者の許可が必要で、無許可でやった場合には罰則がある行為

・河川保全区域内(堤防や護岸などの災害を防止する河川管理施設等のこと)における土地の掘削・盛土・切土などの土地の形状の変更、工作物の新改築 (55条)

・河川区域内への土石・砂又はごみ・ふん尿・鳥獣の死体その他の汚物や廃物の廃棄 (施行令16条の4  1項)

 

 

河川は公共の場なので自由に利用することができますが、災害対策の観点や資源利用の観点から、上記のような制限が決められているわけです。

逆を言えば、以下の行為は河川法上許可なしでできます。野食の観点からは以下が重要でしょうかね。

・野草や木の実の採取(木自体の採取はダメ)

・釣り(釣り台の設置はダメ)

・野外調理

・狩猟

※ ただし河川法以外の法令(漁業法、鳥獣保護法、各種条例)による制限はありうる。

 

たとえばサバイバルに使うのでフジの蔓を採取するケースは、木それ自体の採取ということで要許可になるのか、単なる木の従物ということで許可不要になるのか、どっちなんでしょう。前者っぽいですけどね。

 

 

 

よほど悪質なものや大規模なものでなければ、一般市民による該当行為は黙認されているということなんだと思いますが、潔白に生きていきていくためにも、これを機に気をつけていきたいと思います。

 

 

【再発防止策】

・勉強会の開催(ただし野食仲間がいないので一人での勉強会を可とする)

・チェックシートを作成し、複数人によるトリプルチェックを励行。チェックの際は指差し確認を行う(ヨシ!)